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給料インデックス

休職 給料

休職 給料はもらえる?傷病手当金「2/3」の誤解と手取りの現実

休職 給料について「給与の2/3がもらえる」と誤解されがちです。実際は傷病手当金という健康保険の給付で、休職中も社会保険料と住民税は続きます。支給額の計算式・支給期間・手取りの目安・賞与や退職後の扱いを公開情報をもとに整理します。

相場の要点: 休職中は給料が原則支給されず、代わりに傷病手当金が標準報酬月額ベースで約2/3支給されますが、社会保険料・住民税を差し引いた手取りはさらに少なくなります(月給30万円・東京都の試算で手残り約15.5万円)。

「休職したら給料の2/3」は本当か

休職 給料について調べると「給与の3分の2がもらえる」という説明をよく見ます。これは正確には、会社が給料を払うという意味ではなく、健康保険から支給される「傷病手当金」の話です。この違いを押さえないと、家計の見通しを誤ります。

休職中に給料は原則出ない

業務外の病気・ケガ(私傷病)で休職した場合、「ノーワーク・ノーペイ」の原則により、会社に給料を支払う法律上の義務はありません。給与の有無や休職期間の上限は就業規則によります。生活を支えるのは傷病手当金です。

傷病手当金の計算と支給期間

支給額は「支給開始日前12か月の標準報酬月額の平均 ÷ 30 × 2/3」が日額です。標準報酬月額30万円なら日額約6,667円、30日分で約20万円。期間は支給開始日から通算1年6か月で、連続3日の待期を満了した4日目から支給されます。

「2/3」がそのまま使えるわけではない

ここが最大の誤解です。傷病手当金は非課税(健康保険法第62条)ですが、休職中も社会保険料と住民税は続きます。保険料の免除があるのは産前産後休業と育児休業等だけで、傷病による休職にはありません。東京都・標準報酬月額30万円・40代のモデルでは、社会保険料の本人負担が月45,000円、手残りは155,010円=月給の51.7%です。同じ条件でも健康保険料率は都道府県で異なり、令和8年度は佐賀県10.55%が最も高く、新潟県9.21%が最も低い水準でした(全国平均9.9%)。

賞与・退職後の扱い

休職中の賞与は就業規則や賞与規程によりますが、減額や不支給が一般的です。雇用保険料は給与が支給されないため発生しません。退職後も、退職日までに被保険者期間1年以上などの条件を満たせば、残りの期間は継続して受給できます。制度の全体像は給与データや記事一覧もあわせてご確認ください。

まとめ

休職 給料を考えるときは「額面の2/3」ではなく、社会保険料と住民税を差し引いた手取りで家計を試算するのが実務的です。休職前に、傷病手当金の見込み額と毎月の固定費・保険料を一度突き合わせておきましょう。掲載数値は公開統計に基づく参考値であり、企業・健保・地域により実額は異なります。詳しい考え方は給料インデックスの各記事でも解説しています。

よくある質問

休職中に給料はもらえますか?

私傷病による休職では、ノーワーク・ノーペイの原則により給料は原則支給されません。給与の有無や休職期間は会社の就業規則によります。代わりに、条件を満たせば健康保険から傷病手当金が支給されます。

傷病手当金はいつまでもらえますか?

連続する3日間の待期期間を満了した4日目以降から、支給開始日から通算して最長1年6か月までです。以前の暦ベースから通算化され、途中で復職した期間はカウントされません。

休職中の傷病手当金は手取りでいくらになりますか?

標準報酬月額30万円・東京都・40代の試算では、傷病手当金は30日分で約20万円ですが、社会保険料の本人負担が月45,000円かかり、手残りは約155,010円(月給の51.7%)です。さらに前年所得に基づく住民税の納付も続きます。