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給料インデックス

扶養に入った方がいい年収

扶養に入った方がいい年収はいくら?2026年の130万・136万・169万の壁を年代別に整理

扶養に入った方がいい年収を2026年(令和8年分)の制度で整理します。社会保険は130万円未満、税の扶養は給与収入136万円以下、配偶者特別控除は満額169万円以下。40歳以上の介護保険料や19〜23歳の特定親族特別控除など、年代で変わるポイントも解説します。

相場の要点: 2026年(令和8年分)の扶養の目安は、社会保険の被扶養者が年収130万円未満(月約108,334円未満)、税の扶養が給与収入136万円以下、配偶者特別控除が満額で169万円以下です。

扶養に入った方がいい年収は「誰の負担を守るか」で決まる

2026年(令和8年分)は、税の扶養に入れられる家族の給与収入ラインが136万円以下に上がりました。一方で健康保険の被扶養者は130万円未満のままです。つまり扶養に入った方がいい年収を考えるとき、社会保険の壁のほうが税より先に来ます。判断するときは、①本人の手取り、②扶養する側の税金、③勤務先の配偶者手当、の3つを分けて考えると整理しやすくなります。

2026年の「壁」を金額の小さい順に並べる

壁 給与収入の目安 影響を受ける人
住民税の扶養 123万円以下 扶養する側
社会保険の扶養 130万円未満(月約108,334円未満) 本人・世帯
所得税の扶養 136万円以下 扶養する側
配偶者特別控除(満額) 169万円以下 扶養する側
配偶者特別控除(消失) 207万円超 扶養する側

本人の手取りに直接効くのは130万円だけで、両端の123万円・136万円は扶養する側の税金の話です。130万円を超えると健康保険・年金の扶養から外れ、本人が保険料を負担します。

年代・経験で変わるポイント

同じ「扶養内」でも、年齢によって見るべきラインは変わります。

  • 40歳以上:介護保険料が加わるため、手取りが扶養内に戻る年収は勤務先の社会保険で約153万円、国民健康保険・国民年金なら約167万円に上がります(40歳未満は約152万円・約163万円)。
  • 19〜23歳未満の子:特定親族特別控除の対象で、給与136万円超197万円以下でも段階的に控除が残ります。
  • 学生:勤労学生控除の所得要件は合計所得89万円以下(給与163万円以下)です。
  • 70歳以上:老人扶養親族として控除額が変わります。

勤務先の規模と労働時間も効きます。従業員51人以上で週20時間以上働くなら、年収130万円未満でも勤務先の社会保険に加入します。いわゆる106万円の壁の賃金要件(月8.8万円)は2026年10月に撤廃され、加入は週20時間以上などの条件で決まるようになりました。

130万円を超えるなら136万円で止めない

130万円を超えた時点で社会保険の扶養は外れるため、136万円ちょうどで止めると保険料だけが発生します。手取りの落ち込みを取り返すには169万円以上まで働くほうが合理的とされます。

年収 勤務先の社会保険 国保・国民年金
130万円 −17.7万円 −28.6万円
150万円 −1.3万円 −10.7万円
170万円 +14.2万円 +5.6万円

(協会けんぽ東京・40歳未満・1級地の概算。雇用保険料は含みません)

判定方法の違いに注意

社会保険の扶養は「これから1年間の見込み収入」で判定し、通勤手当や賞与も含めます。税の扶養は1〜12月の合計所得金額で判定し、非課税の通勤手当は含めません。同じ「年収」でも中身が違う点に注意してください。

参考までに、当サイトの給与データでは大学卒(2025年・全規模)の月給は約262,300円、高校卒は約207,300円です。扶養内の月約108,000円は、フルタイム水準の半分以下にあたります。扶養を外れて働く場合は、記事一覧で手取りの考え方も確認してください。

免責:掲載数値は公開統計の参考値です。企業・職種・地域により実額は異なります。最新の求人条件を必ず確認してください。

よくある質問

扶養に入った方がいい年収は結局いくらですか?

本人の手取りを守るなら、社会保険の被扶養者でいられる年収130万円未満(月額約108,334円未満)が実務上の目安です。扶養する側の税の控除だけを守るなら、配偶者特別控除が満額で残る169万円以下まで働けます。130万円を超えると健康保険・年金の扶養から外れ、本人が保険料を負担します。

136万円を超えると損になりますか?

130万円を超えた時点で社会保険の扶養は外れるため、136万円ちょうどで止めると保険料だけが発生し、効率が悪いとされます。手取りが扶養内の水準に戻るのは、勤務先の社会保険に加入できる場合は約152万円、国民健康保険・国民年金の場合は約163万円が目安です。130万円を超えるなら169万円以上まで働くほうが合理的とされます。

40歳以上だと扶養の判断は変わりますか?

40歳以上は介護保険料が加わるため、手取りが扶養内に戻る年収が勤務先の社会保険で約153万円、国民健康保険・国民年金で約167万円に上がります。また19歳以上23歳未満の子は特定親族特別控除、学生は勤労学生控除、70歳以上は老人扶養親族と、年代によって適用される控除や金額が変わります。

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