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給料インデックス

育児休暇 給料

育児休暇 給料はいくら?育児休業給付金の相場と転職時の確認ポイント

育児休暇 給料は会社からの賃金ではなく、雇用保険の育児休業給付金が中心です。休業開始時賃金の67%(181日目以降50%)、2026年8月1日改定の月額上限や月給別の目安、手取りの考え方、転職・交渉で確認すべき点を公開情報をもとに整理します。

相場の要点: 育児休暇中の「給料」は会社からの賃金ではなく雇用保険の育児休業給付金が中心で、休業開始時賃金の67%(181日目以降は50%)、2026年8月1日改定では月額上限が67%期間332,454円・50%期間248,100円です。

育児休暇 給料は「給付金」で補われる

育児休暇中の収入を考えるとき、まず押さえたいのは「会社から給料が出るか」と「公的給付がいくら出るか」は別問題だという点です。育児休業中に会社が賃金を支払うかは就業規則によりますが、多くのケースでは雇用保険の育児休業給付金が収入の中心になります。

育児休業給付金は、休業開始から180日目までは賃金の67%、181日目からは50%です。2026年8月1日改定では、休業開始時賃金月額の上限が496,200円(賃金日額16,540円)となり、月額の支給上限は67%期間で332,454円、50%期間で248,100円とされています。

月給別の支給額の目安

月給と標準報酬月額・休業開始時賃金月額が同額になる場合の目安は次のとおりです。

月給 67%期間(月) 50%期間(月)
20万円 134,000円 100,000円
30万円 201,000円 150,000円
40万円 268,000円 200,000円
50万円以上 332,454円(上限) 248,100円(上限)

月給が約49.6万円を超えると、それ以上に月給が高くても給付額は上限で頭打ちになります。また、両親がともに14日以上の育休を取るなどの要件を満たすと、出生後休業支援給付金として賃金の13%が最大28日分上乗せされ、上限は60,205円です。

手取りで見る際の注意点

給付金は非課税で、育休中は申出により健康保険料・厚生年金保険料が免除されます。そのため額面67%でも、手取りベースでは休業前の約8割前後になると説明されています。ただし住民税は前年分が育休中にも課税されるため、手取りの感覚は人によって変わります。

なお、支給には育児休業開始日前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上(または就業時間80時間以上)ある月が通算12か月以上あることなどの要件があります。

転職・交渉での実務ポイント

転職を考えている人にとって重要なのは、入社直後は被保険者期間が足りず、育休取得時に給付金を受けられない可能性がある点です。面接や条件交渉の段階で、育休制度の有無だけでなく、給付金の受給資格を満たす見込みがあるかを確認しておきましょう。

また、育休中に会社から賃金が支払われる場合、その額が基準額の13%を超えると給付金が減額され、80%以上になると支給されません。制度の詳細は給与データや記事一覧もあわせて確認し、最新の公開情報をもとに判断してください。

よくある質問

育児休暇中、会社から給料はもらえますか?

会社が休業中の賃金を支払うかは就業規則や労使の取り決めによります。多くの場合、育児休業中は賃金が支払われず、代わりに雇用保険から育児休業給付金が支給されます。会社から賃金が支払われた場合は、その額に応じて給付金が減額または不支給となる調整があります。

育児休業給付金は手取りでどのくらい残りますか?

給付金は非課税で、育休中は申出により健康保険料・厚生年金保険料が免除されるため、額面の給付率が67%でも手取りベースでは休業前の約8割前後になると説明されています。出生後休業支援給付金の13%が上乗せされる期間は、手取りでほぼ休業前と同水準になるとされています。

転職直後に育児休暇を取る場合、給付金の要件で注意すべき点は?

育児休業給付金は、育児休業開始日前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上(または就業時間80時間以上)ある月が通算12か月以上あることなどが要件です。転職直後は被保険者期間が足りない可能性があるため、入社前に前職の離職票や被保険者期間の記録を確認し、ハローワークや勤務先の担当者に事前に相談しておくと安心です。

※掲載数値は公開統計・公表資料に基づく参考値です。企業・職種・地域・雇用形態により実額は異なります。最新の条件は必ず勤務先やハローワークで確認してください。詳しくは給料インデックスをご覧ください。

よくある質問

育児休暇中、会社から給料はもらえますか?

会社が休業中の賃金を支払うかは就業規則や労使の取り決めによります。多くの場合、育児休業中は賃金が支払われず、代わりに雇用保険から育児休業給付金が支給されます。会社から賃金が支払われた場合は、その額に応じて給付金が減額または不支給となる調整があります。

育児休業給付金は手取りでどのくらい残りますか?

給付金は非課税で、育休中は申出により健康保険料・厚生年金保険料が免除されるため、額面の給付率が67%でも手取りベースでは休業前の約8割前後になると説明されています。出生後休業支援給付金の13%が上乗せされる期間は、手取りでほぼ休業前と同水準になるとされています。

転職直後に育児休暇を取る場合、給付金の要件で注意すべき点は?

育児休業給付金は、育児休業開始日前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上(または就業時間80時間以上)ある月が通算12か月以上あることなどが要件です。転職直後は被保険者期間が足りない可能性があるため、入社前に前職の離職票や被保険者期間の記録を確認し、ハローワークや勤務先の担当者に事前に相談しておくと安心です。