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給料インデックス

被扶養者年収制限希望とは

被扶養者年収制限希望とは?130万円・136万円の壁と手取りの違いを整理

被扶養者年収制限希望とは、扶養内で働き続けたい人が意識すべき年収上限のことです。社会保険は130万円未満、所得税は給与収入136万円以下、住民税は123万円以下と基準が分かれ、いずれも額面・見込みベースで手取りとは一致しません。2026年の税制改正と令和8年4月の被扶養者認定見直しを踏まえて整理します。

相場の要点: 被扶養者の年収上限は、社会保険が年収130万円未満(60歳以上・障害者は180万円未満)、所得税の扶養が給与収入136万円以下、住民税の扶養が123万円以下が目安です。いずれも額面かつ「これから1年間の見込み」で判定されるため、手取り額とは一致しません。

被扶養者年収制限希望とは何を指すのか

「被扶養者年収制限希望とは」という言葉は、一般には「扶養内で働き続けたい(被扶養者の立場を維持したい)ときに意識すべき年収の上限」という意味で使われます。ただし税法上の扶養と社会保険上の扶養は、判定する窓口も収入の数え方も別々です。ここでは手取りとの違いを軸に整理します。給料インデックスでも、額面の給与と手取りは分けて扱っています。

123万円・130万円・136万円という3つの段差

2026年(令和8年)の税制では、基礎控除が58万円から62万円へ、給与所得控除の最低保障額が65万円から74万円へ引き上げられ、扶養控除などの所得要件は合計所得62万円以下(給与収入のみなら136万円以下)になります。施行は令和8年12月1日です。一方、住民税の扶養の基準は123万円のままなので、「所得税では扶養、住民税では扶養外」という帯が生まれます。

社会保険の被扶養者は、原則として年収130万円未満(60歳以上・障害者は180万円未満)で、同居の場合は被保険者の収入の2分の1未満という目安があります。19歳以上23歳未満には150万円未満の区分も設けられています。

手取りと「壁」はイコールではない

見落としやすいのが、130万円の壁は額面の「収入」で判定され、通勤手当や非課税の手当も含む点です。手取りで130万円未満でも、通勤手当を足すと超えてしまうことがあります。さらに判定は過去の実績ではなく「これから1年間の見込み」で行われるため、残業が続いた月の実績だけで判断するのも適切ではありません。

令和8年4月1日以降は、労働条件通知書や雇用契約書に基づく見込み収入で被扶養者認定が進めやすくなりました。ただし契約期間が1年未満、シフト制で労働時間が不確定、手当の金額が不明確といった場合は適用外です。扶養内での就労を希望するなら、契約書の記載を事前に確認しておきましょう。

実務での確認手順

  1. 自分が気にすべきは税・住民税・社会保険のどの壁かを切り分ける
  2. 額面(通勤手当込み)の見込み年収で計算する
  3. 契約書・労働条件通知書の期間と手当額の記載を確認する
  4. 必要に応じて勤務先や年金事務所に確認する

月給水準の参考値は給与データで確認できます。なお、被保険者の収入の2分の1未満かどうかは、収入だけで機械的に決まるのではなく、世帯の生活実態も含めて総合的に判断されます。

よくある質問

Q. 被扶養者年収制限希望とは、結局なにを指す言葉ですか? A. 一般には「扶養内で働き続けたいときに意識すべき年収の上限」という意味です。税法上と社会保険上で基準が別々に定められている点に注意してください。

Q. 130万円の壁は手取りで判定されますか? A. いいえ。額面の収入で、通勤手当や非課税の手当も含めた「これから1年間の見込み収入」で判定されます。

Q. 所得税の扶養が136万円に上がったのに、住民税や健康保険は変わらないのはなぜですか? A. 所得税は基礎控除・給与所得控除の引き上げに連動しますが、住民税の扶養は123万円のままです。健康保険の被扶養者は年収130万円未満という別制度の基準で判定されるため、段差が生じます。

※掲載数値は公開統計の参考値です。企業・職種・地域により実額は異なります。最新の求人条件を必ず確認してください。詳しい記事は記事一覧からご覧いただけます。

よくある質問

被扶養者年収制限希望とは、結局なにを指す言葉ですか?

一般には「扶養内で働き続けたい(被扶養者の立場を維持したい)ときに意識すべき年収の上限」という意味で使われます。ただし税法上の扶養と社会保険上の扶養では基準が別々に定められており、同じ「年収」でも中身が違う点に注意が必要です。

130万円の壁は手取りで判定されますか?

いいえ。社会保険の被扶養者判定は額面の収入で行われ、通勤手当や非課税の手当も含めた「これから1年間の見込み収入」で判定されます。そのため、手取りで130万円未満でも通勤手当を足すと超えてしまうことがあります。

所得税の扶養が136万円に上がったのに、住民税や健康保険は変わらないのはなぜですか?

所得税の扶養は基礎控除・給与所得控除の引き上げに連動して給与収入136万円以下(令和8年分以後)へ変わりますが、住民税の扶養の基準は123万円のままです。健康保険の被扶養者は年収130万円未満という別制度の基準で判定されるため、123万円・130万円・136万円と段差が生じます。

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