本文へスキップ
給料インデックス

a型作業所 給料

a型作業所 給料のよくある誤解|平均91,451円は「安すぎる」のか

a型作業所 給料の平均は厚労省の令和6年度実績で月額91,451円。ただし短時間勤務を含む平均で、額面・手取り・年収は別物です。よくある4つの誤解と、時給から自分の月収を試算する方法、都道府県別の差、利用料の上限を整理します。

相場の要点: 就労継続支援A型の平均賃金月額は厚生労働省の令和6年度実績で91,451円(令和5年度86,752円)ですが、短時間勤務を含む全利用者の平均であり、フルタイムの月給や年収を示す数字ではありません。

「a型作業所 給料」で誤解されやすい4つのポイント

就労継続支援A型(A型作業所)の給料は、ネット上で「月8万円」といった数字が独り歩きしがちです。厚生労働省の実績と照らし合わせながら、よくある誤解を整理します。最新の給与相場は給与データでも確認できます。

誤解1:月8万円は「安すぎる」わけではない

厚生労働省「平均工賃(賃金)月額の実績について」によると、A型の平均賃金月額は令和6年度実績で91,451円、令和5年度は86,752円でした。令和元年度は78,971円ですから、右肩上がりで推移しています。

ただし、この金額はフルタイム雇用の月給ではありません。A型は1日4時間程度の短時間勤務が標準的で、労働時間の短い利用者も含めた全員の平均です。2022年度の平均時給は947円とされており、最低賃金が適用される雇用契約である点を踏まえると、「短時間でこの水準」と見るのが実態に近いでしょう。

誤解2:額面の月給=手取りではない

A型では雇用契約を結ぶため、週20時間以上などの要件を満たすと雇用保険に加入し、給与の約0.6%(令和6年度)が引かれます。さらに障害福祉サービスの利用料は所得に応じた月額上限があり、生活保護世帯・市町村民税非課税世帯は0円、一般1は9,300円、一般2は37,200円です。

たとえば時給1,100円×4時間×月20日=88,000円の場合、雇用保険料約530円を引いた手取りは約87,470円。ここから国民健康保険・国民年金を自己負担すると、可処分所得はさらに下がります。額面と手取りは分けて考えてください。

誤解3:全国平均が自分の月収になるわけではない

都道府県別の平均は東京都111,818円、広島県107,968円、島根県107,724円と高い一方、秋田県73,802円、宮崎県78,410円、群馬県82,046円と開きがあります。地域の最低賃金や事業所の作業内容、短時間利用者の割合が影響するためです。同じ県でも事業所ごとの差のほうが大きいとされています。

誤解4:月給と年収を混同しない

公表されているのは「月額」の平均です。賞与の有無や年間の勤務日数は事業所ごとに異なるため、単純に12倍した金額を年収と断定することはできません。

自分の条件で試算する手順

求人票の時給×1日の実働時間×月の勤務日数で概算できます。時給1,100円・4時間・月20日なら88,000円、5時間なら110,000円です。一般的な会社員の水準と比べたい場合は給料インデックスの参考値もご覧ください。条件の整理には記事一覧も活用できます。

まとめ

A型作業所の給料は、短時間勤務を含む平均であること、額面と手取りが違うこと、地域差が大きいことを押さえれば、「月8万円」という数字に過度に不安を感じる必要はありません。実際の条件は事業所に直接確認するのが確実です。

よくある質問

a型作業所の給料は月8万円程度と聞きましたが、安すぎるのでしょうか?

厚生労働省の令和6年度実績ではA型の平均賃金月額は91,451円です。ただしこれは1日4時間程度の短時間勤務を含む全利用者の平均で、フルタイムの月給ではありません。2022年度の平均時給は947円とされており、最低賃金が適用される雇用契約である点を踏まえると、「短時間勤務でこの水準」と捉えるのが実態に近いです。

額面の月給と手取りはどれくらい違いますか?

A型では雇用契約に基づき、要件を満たすと雇用保険料(令和6年度で給与の約0.6%)が引かれます。加えて障害福祉サービスの利用料は所得に応じた月額上限があり、生活保護世帯・市町村民税非課税世帯は0円、一般1は9,300円、一般2は37,200円です。国民健康保険・国民年金を自己負担する場合はさらに差し引かれます。

自分の月収はどうやって試算すればよいですか?

求人票の時給×1日の実働時間×月の勤務日数で概算できます。時給1,100円・4時間・月20日なら88,000円、5時間なら110,000円です。ただし賞与の有無や年間勤務日数は事業所ごとに異なるため、月額を単純に12倍した金額を年収と断定せず、条件は事業所に直接確認してください。